協会概要

後援等使用申請について

豊川市観光協会後援等使用承認取扱要綱


(目的) 
第1条 この要綱は、豊川市観光協会事業の振興を図るため、 豊川市観光協会事業以外の者が主たる責任者として企画実施する事業(以下「事業」という。)で後援等の申請があった場合、承認基準、申請手続き等について必要な事項を定めることを目的とする。 
(承認基準) 
第2条 後援等は、豊川市観光協会事業の振興に寄与すると会長が認める事業に対して行うものとする。 
【定義】
第3条 当協会が使用を承認することができる名義は、後援、協賛、共催及びこれらに準じたもの(以下「後援等」という。)とする。   
(1) 「後援」とは、第三者が開催の主体となる事業について、当協会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として使用の承認に限る。
(2) 「協賛」とは、第三者が開催の主体となる事業について、当協会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。後援等と同義であるが労務や費用負担を伴う場合があり、後援等に比べての催しへの関与度合いが大きい。
(3) 「共催」とは、当協会が事業の主催者の一員として共同で開催の主体となることをいう。
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、後援等を行わないものとする。 
(1) 公序良俗に反するもの 
(2) 暴力団とその関係があるもの 
(3) その他後援等を行うことが不適当と認められるもの 
(4) 団体等の代表者の所在及び団体等の責任体制が明確でないもの
(申請) 
第4条  後援等を受けようとする者は、事業開催日の14日前までに後援等使用申請書と次に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。(様式第1号)
(1) 団体等の規約等その存在を明らかにする書類
(2) 事業の計画を明らかにする書類
(3) その他会長が必要と認める書類
ただし、会長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(承認書の交付) 
第5条 会長は、前条に規定による申請を認めたときは、後援等承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。 
(実績報告書) 
第6条 後援等承認を受けたものは、事業が終了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を会長あて速やかに提出しなければならない。 
(後援等の取り消し) 
第7条 後援等を行う事業等について、第3条2項各号に掲げる事由に該当するに到ったと認められる場合は、後援等の承認を取り消すものとする。 
令和7年4月1日から施行する




こちらから様式をダウンロードできます。

-Homepage Sponsor-
豊川信用金庫
ページのトップに戻る
今日の運勢 おみくじ